不動産を相続する際に、相続人に迷惑をかけたくない
ご相談いただいた背景
保有資産に占める現預金比率の低さを知り、相続税のことが心配となり、税理士さんに相談しました。相続財産は複数の投資用不動産・預金です。
ご相談内容
財産価値の大半が不動産となっており、相続税が生じた場合には、現金で納付することとなると思います。相続人に迷惑をかけたくありません。
なお相続人は長男・長女です。不動産は長女に相続させたいと思っています。
ご提案内容
相続税がいくらかかるのか、というご質問は確かに重大な問題です。
しかし今回の場合、それ以前に長男の方について「遺留分侵害」の可能性があることをお伝えしました。「遺留分」とは、相続財産をもらえない相続人に一定の割合で相続財産をもらうことを保障する権利です。この権利が侵害されている場合、訴えを提起することが可能です。長女が訴えられると、長女は長男へお金や不動産を渡す必要があります。
もし不動産が共有となったりすると、処分する場合には全員の同意が必要となります。
そこで信託はいかがでしょうか。
委託者:父
受託者:長女の夫
受益者:父、父の死亡後は長男・長女
信託財産:不動産、不動産賃料
これにより、長女の夫が不動産を管理、不動産賃料の一部を長男へ渡します。
不動産の共有を防ぐことが出来、遺留分減殺請求があった場合のために多額の現金を用意する必要もありません。
お客様の声
こんなに便利なシステムがあるとは知りませんでした。
相談して良かったです。ありがとうございました。